新年明けましておめでとうございます。我が国の更生保護は、昭和24年に制度として確立され、平成19年に「保護司法」が制定され更なる発展を遂げ、令和元年に制度施行七十周年を迎えました。人は変われるという理念に基づき犯罪や非行をした人の再犯防止と改善更生、犯罪の予防や青少年の健全育成に大きく寄与し、国の刑事政策において重要な役割を果たしています。今後これらの人たちが、被害に対する責任を自覚し再び社会の一員として生きがいを持って暮らせるよう、孤立させない、息の長い処遇が重要とされます。いろいろな社会の問題を背景に生きづらさがより深刻化しており、その事が犯罪や非行に及んでいる事が多いように思われます犯罪や非行を防止し、立ち直りを支えることのできる、「地域のちから」を持った社会すなわち犯罪や非行をした人を排除、孤立させるのではなく、再び受け入れることが自然であり、誰一人取り残さないという、社会の建設に寄与したいものです。新しい年令和、更生保護に携わる者として、七十周年という節目に、もう一度保護司としてのあり方を見直さなければと考えます。 保護司法第一条に『保護司は社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努めもって地域社会の浄化をはかり個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする』この一条がすべてだと思います。第八条の2に「職務の遂行」というのがあります。『保護司は地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い…』等々我々保護司は新しいスタートをする上でさらなる自覚が必要ではないでしょうか。