寝屋川市民会館 2階第1会議室
テーマ「複数指名について」
講師 大阪保護観察所 伊藤育代 主任保護観察官
「複数指名」は次に示すようなケースで検討されます。
㋐ 担当経験の少ない保護司と、担当経験が豊富な保護司との連携のもとに処遇を実施する。
㋑ 保護観察対象者との面接等を主とする保護司と、家族対応を主とする保護司に役割分担し、処遇を実施する。
㋒ 保護観察対象者との面接等を主とする保護司と、学校や福祉関係機関等との調整を主とする保護司に役割分担し、処遇を実施する。
㋓ 性別の異なる保護司を複数指名し、それぞれ役割分担しながら保護観察対象者や家族等との接触を図る。
㋔ 保護観察対象者やその家族等から頻繁に相談が寄せられる等、対応の負担が大きいケース。
㋕ 保護観察期間中に担当変更が見込まれるケースにおいて、一定期間、複数指名することによって円滑な担当変更を図る。複数指名を希望する場合は、主任官にその旨を相談してください。